新築時の建物登記の流れ
最初にするのが建物表題登記。(土地家屋調査士)
通常、引渡し後に、着手するのですが、金融機関が建物に抵当権設定登記する期限があるため、引渡し前から早めに準備していきます。
(つなぎ融資をご利用の方は、建物登記が本実行の前提となる為、建物引渡しと残金精算の同時履行の関係で、建築会社は建物登記を特に急ぎます。)
外壁工事が完了し、内部の設備が設置され、クロス工事が完了していてば、ほぼ建物として登記が出来る状態になるので、現地の調査・測量を開始していきます。
測量後、建物図面及び各階平面図の作成をします。
工事業者から建築確認済証と工事完了引渡証明書を頂いてから建物表題登記を申請することが出来ます。
建物表題登記が完成したら所有権保存登記をします。(司法書士)
この段階で、引越し後の、新しい住所の住民票が必要となります。
この登記をして、はじめて建物の権利書が完成します。
住宅ローンをお使いの方は金融機関に建物の権利書が完了した旨を連絡します。
前の家を解体した方は、建物滅失登記が必要です。(土地家屋調査士)
新たに新築した登記するのに、以前の登記があると、建物登記が2重になってしいますので、新築登記の前提に滅失登記をします。
通常、①建物滅失登記 ②建物表題登記の連件申請で一緒に登記します。
住宅ローン等をお使いの方は、抵当権設定登記。(司法書士)
金融機関と連携しながら、建物に抵当権設定をします。
2パターンあります。
- すでに土地に抵当権設定が設定済みで、建物に抵当権の追加設定をする場合。(本実行済み)
- 土地と建物と同時に新規の抵当権設定をする場合。(つなぎ融資)
**** 建物登記に附帯関連する土地の登記があります。****
土地を取得して、マイホームを建築した方は
土地の住所変更登記が必要です。(司法書士)
土地を取得した時は、その時点での前の住所で土地の登記をしています。
建物を新築して引越しすると、新しく住所を移動することになりますから、土地の登記の住所を新しい住所に変更する必要があります。
土地の地目が、宅地以外の方は宅地へ地目変更をします。(土地家屋調査士)
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