建物登記とは
建物表題登記(建物表示登記)・・・はじめてする建物の登記
- マイホーム・アパート・店舗・事務所等の建物を新築したとき。
- 建売分譲住宅を購入したとき。
- 既にある建物(未登記)を、はじめて登記するとき。
所有権保存登記・・・・建物の権利書をつくる登記
建物表題登記だけでは、権利書は発行されません。所有権保存登記をしてはじめて権利書が発行されます。
建物表題変更登記・・・すでにある建物登記を変更する登記
- 増築したとき。(床面積変更登記)
- 基礎のある物置や車庫などの附属建物を後から建築したとき。(附属建物新築登記)
- 土地の分筆によって敷地地番が変更したとき。(所在地番変更登記)
- 改装(コンバージョン)などで建物の種類を変えたとき。(種類変更登記)
建物滅失登記・・・建物登記を閉鎖する登記
- 建物を解体したとき。
- 実体の無い古い建物登記を閉鎖したいとき。
建物登記に附帯関連する登記
住所変更登記
- 不動産を所有している人が引越しにより住所が変わった場合。
- 住居表示が実施された場合。
→所有権登記名義人住所変更登記が必要となります。
土地地目変更登記
- 土地の地目が畑・山林・雑種地等の場合。
→建物が完成したら、宅地へ地目変更する登記をします。
抵当権設定登記
- 住宅ローンをご利用の場合は、金融機関が担保として土地と建物に抵当権設定登記をして登記関係が完了します。
- すでに土地に抵当権設定済みの場合 → 建物に抵当権追加設定登記
- 土地にまだ抵当権設定をしていない場合 → 土地と建物に抵当権設定登記
建物登記について
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