建物登記Q&A
- 建物を新築したら登記をしなければいけないのですか?
- 建築会社に建物登記を頼まなくていいのですか?
- 以前に建てた未登記建物も登記できますか?
- 建物の名義はどうやって決まるのですか?
- 未登記建物を登記すると固定資産税がかかってしまうのですか?
- 登記識別情報とはなんですか?
- 司法書士と土地家屋調査士とはなんですか?
建物を新築したら登記をしなければいけないのですか?
はい。建物を新築したら法律上、建物表題登記は所有者に申請義務があるので、必要となります。
不動産登記法には以下のような規定があります。
不動産登記法47条1項
新築した建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1ヶ月以内に、表題登記を申請しなければならない。
不動産登記法164条
法47条1項で申請すべき義務ある者がその申請義務を怠ったら、10万円以下の過料に処する。
しかし、建物の登記をしなかったら、過料を課せられた。と言う話は聞いたことはなく、それを反映してか、世間に未登記の建物はよくみかけるものです。
法律上の義務があるから建物登記をしている。というよりも、権利の保全や必要に迫られて登記をしている方が多いのではないのでしょうか。
建築会社に建物登記を頼まなくていいのですか?
基本的に登記関係は建築会社様の請負契約には含まれません。
お客様のお知り合いの司法書士や土地家屋調査士がいれば、そちらに依頼をするのが普通でしょう。
したがって、お客様が直接に建物登記を依頼する場合も、間々ありますから、建築会社様に対しては特に問題はない部分だと思います。
しかし、誰もいなければ、建築会社様の利用している司法書士や土地家屋調査士を紹介をされると思います。
よく建物資金計画書の中で「建物登記費用○○○円」「抵当権設定費用○○○円」とひとくくりに提示されています。
が、お客様のケースにより、やらなければならない登記の種類は異なります。
実際、営業の方もよく分からないまま概算で試算している場合も少なくありません。
結果、トータルの登記費用が高いか安いかは不明のままお任せしているお客様がほとんどではないでしょうか。
あくまで建物登記の費用を負担するのは、お客様本人ですから、費用削減部分がないかを、お客様が独自に調べて直接依頼をすることも選択肢に考えてはいかがでしょうか。
以前に建てた未登記建物も登記できますか?
いつでも所有者から登記することが出来ます。
その際には所有権証明書を用意していただくことになります。
建物評価証明書、建築確認済証、工事完了証明書等が代表的な書類です。
法務局では所有権証明書の書類を2点以上添付するよう申請人に要請しています。
建物の名義はどうやって決まるのですか?
資金を出資した方(借り入れの債務者)が建物の所有権の名義人になります。
もし、資金を出資していないのに所有権名義人になると、出資した方から贈与されたことになり,贈与税の問題が発生することがあるので注意が必要です。
共有名義の場合も出資割合に応じた持分割合の登記が原則です。
未登記建物を登記すると固定資産税がかかってしまうのですか?
固定資産税は、登記に関係なく課税されます。
通常、未登記建物は既に固定資産税がかかっていますので登記をしたからといって、税金が増えるということはありません。しかし、まれに市役所の税務課の調査もれがあり、登記がきっかけで確認され、翌年度から固定資産税が増える場合あります。
登記識別情報とはなんですか?
いわゆる、権利書のことです。
不動産登記法の改正にともない、従来の登記済権利証にかわるものとして「登記識別情報」が交付されることになりました。
(申請書用紙に登記済印が押された権利書から、コンピューターが設定した英数字の権利情報に改正されました)
登記識別情報は12桁の英数字で出来ています。(右の登記識別情報通知の袋とじで隠されている所)
例 ABC-12D-345-EF6
(パスワードのようなものですが、覚える必要はありません。)
この12桁英数字の情報自体が、権利書の代わりになりますので、大変重要な情報となります。
(将来、所有権移転・抵当権設定登記等をする時必要になります。)
第三者に見られてメモをとられたり、コピーされたりすると、従来の権利書が盗まれたのと同じ意味になります。
従って、目隠しシールは剥がさないで管理されることを、お勧めしています。
司法書士と土地家屋調査士とはなんですか?
司法書士は不動産の権利変動の登記「権利に関する登記」を代理申請する専門家です。
また、土地家屋調査士は不動産の物理的状態の登記「表示に関する登記」を代理申請する専門家になります。
- 権利に関する登記
- (例.所有権保存登記、所有権移転(相続、売買、贈与)の登記、抵当権設定・抵当権抹消登記等)
- 表示に関する登記
- (例.建物の表題登記、建物滅失登記、地目変更登記、土地分筆登記等)
司法書士と土地家屋調査士はともに、法務省が所管する国家資格であり、主に国民と登記行政(法務局)をつなぐ役割を担っています。
お見積り・ご相談は029-267-1333建物登記について
建物登記は私達にお任せ下さい
スタッフのブログ無料相談・無料見積受付中!
お見積りご相談は029-267-1333またはお問い合わせフォーム
取扱業務対応地域
茨城県内全域
- 水戸市
- 日立市
- 土浦市
- 古河市
- 石岡市
- 結城市
- 龍ケ崎市
- 下妻市
- 常総市
- 常陸太田市
- 高萩市
- 北茨城市
- 笠間市
- 取手市
- 牛久市
- つくば市
- ひたちなか市
- 鹿嶋市
- 潮来市
- 守谷市
- 常陸大宮市
- 那珂市
- 筑西市
- 坂東市
- 稲敷市
- かすみがうら市
- 桜川市
- 神栖市
- 行方市
- 鉾田市
- つくばみらい市
- 小美玉市
- 茨城町
- 大洗町
- 城里町
- 東海村
- 大子町
- 美浦村
- 阿見町
- 河内町
- 八千代町
- 五霞町
- 境町
- 利根町
相続登記のご依頼は司法書士・土地家屋調査士関根事務所へ