建物登記について
ご存じですか? 司法書士だけでは建物登記は出来ないことを・・・・。
はじめてする建物登記の権利書作成については「司法書士」と「土地家屋調査士」の両方の専門資格が必要です!
建物登記を依頼して権利書を作成する場合、①「表示に関する登記→建物表題登記」と②「権利に関する登記→所有権保存登記」の2段階の登記が必要になります。
「建物表題登記は土地家屋調査士」が、「所有権保存登記は司法書士」が代理申請します。
その他の関連する登記で「建物滅失登記は土地家屋調査士」、「土地住所変更登記は司法書士」、「土地地目変更登記は土地家屋調査士」といった形で、各種の登記で2つの専門家が担当する2元的構造になっているのです。
上記のように登記と一口に言っても、「権利に関する登記は司法書士」が、「表示に関する登記は土地家屋調査士」が資格者となるもので一般の方には分かりにくい構造になっているのです。
2名の専門家が関与する関係で、その分の請求書も2通になります。よって建物登記費用の見積りといっても、正確な見積りを計算するためには専門家2名の関与が必要になるのです。
当事務所では、土地家屋調査士と司法書士の両方の資格がありますので、すべての登記申請業務を一括して見積りし、受託する、いわゆる※ワンストップサービスの対応をしています。
通常、司法書士と土地家屋調査士の2名が必要なところ、1名で兼ねているのですから、交通費等の経済的な部分はもちろん、事務手続きの速さ、登記全般における対応力があります。
当事務所でのこの特性を活かした無料見積り・無料相談をぜひご利用ください。
建物登記について
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